| 第1章 名称と事務所 |
| 第1条 |
本会は、東久留米経友会と称する。 |
| 第2条 |
本会は、事務所を東久留米市に置く。 |
| 第2章 目的と事業 |
| 第3条 |
本会は、会員の自己啓発と会員相互の親睦を図り、地域社会における経済、文化等に関する研究を行い、東久留米市の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1)会員の自己啓発及び相互の親睦に資する行事の開催 |
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(2)経済・経営・文化・行政に関する研究 |
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(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
| 第3章 会員 |
| 第5条 |
本会の会員は、つぎの2種類とする。 |
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(1)正会員 |
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(2)賛助会員 |
| 第6条 |
本会の会員資格は、つぎの通りとする。 |
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(1)正会員は東久留米市並びに近隣市に居住又は勤務する者で、品格ある人でなければならない。
本会に入会を希望する者は、正会員の責任ある推薦をもって入会の手続きをするものとする。
入会の許可は、理事会の決定による。
正会員は総会において各1個の議決権を有し、本会役員並びに委員に選任される資格を有する。 |
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(2)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業の発展を助長せんとする個人または法人で、理事会の決定により、本会の賛助会員として入会することができる |
| 第7条 |
会員は入会に際し、入会金10,000円を納付しなければならない。 |
| 第8条 |
会員は毎年所定の納期に、会費をつぎの通り納付しなければならない。
会費 正会員 30,000円 |
| 第9条 |
退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。
年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。 |
| 第10条 |
会員がつぎの各項の一つに該当するときは、理事会の決議により退会処分とすることができる。 |
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(1)会費納入義務を履行しないとき。 |
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(2)その他、会員として適当でないと認められたとき。 |
| 第4章 会合 |
| 第11条 |
(1)総会は毎年決算日以後2ヶ月以内に開催する。 |
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(2)総会は会長が招集し、その議長となり、正会員の3分の1以上の出席によって成立する。 |
| 第12条 |
総会議事は、出席正会員の過半数を持って決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
ただし、会則の変更及び本会の解散の決議は出席正会員の3分の2以上の決議によらなければならない。
委任状による出席及び議決権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。 |
| 第13条 |
総会には次の事項を付議する。 |
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(1)会則の変更並びに解散 |
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(2)事業計画並びに収支予算の決定ならびに変更 |
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(3)事業報告並びに収支決算の承認 |
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(4)役員の選出 |
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(5)財産の処分 |
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(6)その他会長が付議した事項 |
| 第14条 |
本会の会員は、経費を要する会合に出席した場合にその費用の一部または全部を負担する。 |
| 第5章 役員 |
| 第15条 |
本会に、つぎの役員を置く。
会長1名、副会長2名以内、専務理事1名、副専務理事1名
理事15名以内(会長、副会長及び専務理事を含む)
監事2名以内 |
| 第16条 |
役員は本会の正会員たることを要し、総会において選出する。 |
| 第17条 |
役員の任期は、1ヵ年とし、重任を妨げない。但し、会長、副会長、専務理事の任期は2年以内とし、重任しないこととする。
補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第18条 |
会長は、本会を代表し、会務を主宰する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、定められた順序に従い、その職務を代行する。
専務理事は、会長・副会長を補佐し、会務を処理する。副専務理事は専務理事を補佐し、会務を処理する。
会長・副会長及び理事は、理事会を組織し、事業の執行を図る。 |
| 第19条 |
第11条第2項、第12条の規定は、これを理事会に準用する。 |
| 第20条 |
理事会は、原則として毎月1回開催し、総会から委任された事項、総会に提出するべき議題及び会長が付議した事項を審議処理する。 |
| 第21条 |
本会は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議実施するために、委員会を置く。 |
| 第22条 |
委員会には、委員長1名および委員若干名を置く。
委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て任命し、委員は会員の中から理事会の議を得て委員長が任命する。 |
| 第23条 |
委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。 |
| 第24条 |
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって、これに充てる。 |
| 第25条 |
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
| 第26条 |
本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は総会の議決を経て定める。 |
| 第27条 |
この会則で定めるものの他、必要な事項は理事会で細則をつくることができる。 |
| 第28条 |
この会則は平成18年11月27日から施行する。 |